よくある質問
訪問看護とは
訪問看護は、どんなことするのですか?
訪問看護とは、看護師がご自宅などを訪問して、主治医の指示や連携に基づき、看護(療養上の世話や必要な診療の補助)を提供することです。
病気や障がいがある場合でも、医療機器の使用が必要な場合でも、ご自宅で最期まで生活することをサポートするため、多職種と協力して療養生活を支援し、健康状態の悪化を予防し回復を促進するお手伝いをします。
訪問看護は、どんな看護をしてくれますか?
主治医と緊密に連携し、利用者様の心身の状態に応じて以下のような看護を提供します。身体的・精神的な看護はもちろん、入退院(入所・退所)に関するご相談や必要な在宅ケアサービスの紹介、関連機関との連携などを通じて、利用者様の希望に沿った療養生活を実現するためのさまざまな支援や調整を行います。
・健康状態の評価
・日常生活の支援
・心理的なサポート
・家族や介護者への相談や助言
・医療的なケア
・病状の悪化予防や回復に向けた予防的な看護
・入退院時のサポート
・社会資源の活用支援
・認知症者の看護
・精神障がい者の看護
・エンドオブライフケア(最期までその人らしく生きることへの支援) など
利用者様の個別のニーズに合わせて、総合的な看護サービスを提供することに努めています。
・健康状態の評価
・日常生活の支援
・心理的なサポート
・家族や介護者への相談や助言
・医療的なケア
・病状の悪化予防や回復に向けた予防的な看護
・入退院時のサポート
・社会資源の活用支援
・認知症者の看護
・精神障がい者の看護
・エンドオブライフケア(最期までその人らしく生きることへの支援) など
利用者様の個別のニーズに合わせて、総合的な看護サービスを提供することに努めています。
どんな人が訪問看護を、受けられますか?
疾病や障がいなどの理由で、自宅で療養しながら生活されている方で、主治医が訪問看護が必要と判断した方を対象としています。年齢やその他の条件に関係なく、小児から高齢者まで、訪問看護が必要な方全てに対応しています。
当ステーションでは、患者ご本人だけでなく、ご家族の介護相談や健康相談にもお応えしています。
要支援者または要介護者の方には、通常は介護保険が適用されます。ただし、厚生労働大臣が定める特定の疾病等(例: がん末期)の方や、急性増悪により頻回な訪問が必要な方、精神科訪問看護の対象者については、医療保険が適用されます。
訪問看護は誰に相談したら受けられますか?
【医療保険(健康保険、後期高齢者医療)の場合】
私たちのような訪問看護ステーションにご相談ください。訪問看護ステーションでは、主治医と連絡を取り、訪問看護指示書を受け取り、訪問看護サービスを提供します。主治医にもご相談ください。適切な訪問看護ステーションや保健医療機関などの訪問看護提供機関から指示があり、訪問看護サービスを提供します。
【介護保険の場合】
ケアマネージャーにご相談ください。介護保険の「介護認定」を受け、要支援または要介護と認定された場合、ケアマネージャーが利用者の要望を尊重しながら、居宅(介護予防)サービス計画を立て、訪問看護などさまざまなサービスを導入します。
その他にも、以下の方法で訪問看護サービスの紹介を受けることができます:
・ 地域包括支援センターに相談
・ 市区町村役所の介護保険(医療)窓口に相談
・ 保健所・保健センターの保健師に連絡・相談
・ 病院の地域連携室・医療相談室などに相談
・ 地域の社会福祉協議会に相談
・ 地域の民生委員に相談
・ 民間の訪問看護サービス会社に連絡
これらの方法を通じて、訪問看護サービスの紹介を受けることができます。
私たちのような訪問看護ステーションにご相談ください。訪問看護ステーションでは、主治医と連絡を取り、訪問看護指示書を受け取り、訪問看護サービスを提供します。主治医にもご相談ください。適切な訪問看護ステーションや保健医療機関などの訪問看護提供機関から指示があり、訪問看護サービスを提供します。
【介護保険の場合】
ケアマネージャーにご相談ください。介護保険の「介護認定」を受け、要支援または要介護と認定された場合、ケアマネージャーが利用者の要望を尊重しながら、居宅(介護予防)サービス計画を立て、訪問看護などさまざまなサービスを導入します。
その他にも、以下の方法で訪問看護サービスの紹介を受けることができます:
・ 地域包括支援センターに相談
・ 市区町村役所の介護保険(医療)窓口に相談
・ 保健所・保健センターの保健師に連絡・相談
・ 病院の地域連携室・医療相談室などに相談
・ 地域の社会福祉協議会に相談
・ 地域の民生委員に相談
・ 民間の訪問看護サービス会社に連絡
これらの方法を通じて、訪問看護サービスの紹介を受けることができます。
訪問看護師では、どんな人が来てくれますか?
保健・医療の豊富な看護知識と技術を持つ看護職(看護師・准看護師・保健師)が訪問看護を担当します。また、リハビリテーション専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)も必要に応じて訪問看護に関わることがあります。※
訪問看護の従事者は、常に最新の知識と技術を習得するための教育・研修を受けており、自己の能力を向上させることに努めています。私たちは利用者様やご家族の思いに寄り添い、プロ意識と情熱を持って、住み慣れた居宅での療養生活を最期までサポートすることを使命としています。
※現在、当訪問看護ステーションには看護師のみが勤務しています。
訪問看護の従事者は、常に最新の知識と技術を習得するための教育・研修を受けており、自己の能力を向上させることに努めています。私たちは利用者様やご家族の思いに寄り添い、プロ意識と情熱を持って、住み慣れた居宅での療養生活を最期までサポートすることを使命としています。
※現在、当訪問看護ステーションには看護師のみが勤務しています。
訪問看護師は、どのくらいの時間、何回来てくれますか?
【介護保険】
訪問時間はケアプランに基づいています。訪問時間は次の4つの区分で設定されています:20分、30分、1時間、1時間半。
【医療保険】
医療保険の場合は、通常週3日までの訪問が可能であり、1回の訪問時間は30分から1時間半程度です。利用者様やご家族のご希望に基づいて訪問時間が決定されますが、病状や状態に応じて毎日の訪問や同日に複数回の訪問も可能です。
訪問時間はケアプランに基づいています。訪問時間は次の4つの区分で設定されています:20分、30分、1時間、1時間半。
【医療保険】
医療保険の場合は、通常週3日までの訪問が可能であり、1回の訪問時間は30分から1時間半程度です。利用者様やご家族のご希望に基づいて訪問時間が決定されますが、病状や状態に応じて毎日の訪問や同日に複数回の訪問も可能です。
訪問看護の費用は、どのくらいかかりますか?
各種健康保険・介護保険をご利用いただけます。原則として介護保険が優先されます。ご利用の保険によって、自己負担金は異なります。
例えば、週に1回30〜60分の訪問が介護保険で利用される場合、月に約4,500〜5,000円程度の自己負担金が発生します(1割負担の場合)。
例えば、週に1回30〜60分の訪問が介護保険で利用される場合、月に約4,500〜5,000円程度の自己負担金が発生します(1割負担の場合)。